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 ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ

 ダウン症の娘をもつ「相続のプロ」が明かす財産管理のしくみ

著 者:鹿内 幸四朗
監修者:杉谷 範子
発 行:大和出版
価 格:1,700円(税別)
発行日:2022/8/15


■30年後、私たちが死んだら“うちの子"どうなる?


起こりうる困難を先読みしてつくった「親心後見®」のしくみと、将来にわたって妻と子が安心して暮せるお金ののこし方。


  • 子どもが成人すると、財産管理が親の元から離れる
  • この先40年……3000万円の財産は後見人の報酬に消えることに?
  • 誰がもっともわが子の後見人にふさわしいのか
  • 「親心後見®」への挑戦。夫婦たすき掛けの契約で子どもを守る
  • わが子のために、あえてお金をのこさない選択を
  • 死に際ではなく、今作る意味がある「とりあえず遺言」
  • 認知症になったときのための「任意後見契約」


 等々、親が知らなくてはならないこと、親にしかできないこと。


■私がわが子の一生を守るために決めた“お金の原則"


  • 娘には500万円以上のお金を持たせない
  • 娘を不動産の名義人にしない
  • 私が死んだら全財産を妻がコントロールできるようにする
  • 必要資金をのこす


この原則にたどりついた“16年のプロセス"が本書にあります。

ぜひお役立てください。

■30年後、私たちが死んだら“うちの子"どうなる?


起こりうる困難を先読みしてつくった「親心後見®」のしくみを新たな見解に基づき加筆修正。

わが子が一生安心して暮せるお金の残し方。


  • 子どもが成人すると、財産管理が親の元から離れる
  • この先40年……3000万円の財産は後見人の報酬に消えることに?
  • 誰がもっともわが子の後見人にふさわしいのか
  • 「親心後見®」への挑戦。夫婦たすき掛けの契約で子どもを守る
  • わが子のために、あえてお金をのこさない選択を
  • 死に際ではなく、今作る意味がある「親心遺言」
  • 認知症になったときのための「任意後見契約」


 等々、親が知らなくてはならないこと、親にしかできないこと。


■障害者の親は絶対にあきらめてはならない!


  • 親権をつかって任意後見契約をするアイデアは目から鱗
  • もっと早く出会いたかった
  • 親はもちろんのこと、障害福祉に携わる方にも読んでほしい


など、多くの賛同の声が寄せられた本書を、契約には特別代理人の関与が必要という2022年1月の見解に基づいて改訂。

財産対策の方法を説くとともに子を本当に幸せにするしくみを問う。

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書籍内容

書籍内容

第1章 30年後、私たちが死んだらうちの子はどうなる?


・娘の誕生。喜ぶ間もなく途方に暮れた16年前の私たちへ

・子どもが成人したら、「子どもの財産を守る権利が失われる」

・30年後「80 50問題」が発生する

・障がい者の親は絶対にあきらめてはいけない

・親権を使える未成年のうちだからこそ対策できる

・お金がかからない未成年の対策――通帳、マイナンバーカード、印鑑登録証明書が三種の神器



第2章 成人前にやっておきたい 夫婦で子の未来を作る「新しい財産管理のしくみ」


・子どもが成人すると、財産管理が親の元から離れる

・この先40 年……3000万円の財産は後見人の報酬に消えることに?

・誰がもっともわが子の後見人にふさわしいのか

・「親心後見®」への挑戦。夫婦たすき掛けの契約で子どもを守る

・子どもの将来をお上には決めさせない

・法的解釈が分かれるからこそ専門家を頼った

・公正証書の付言事項で親の思いを伝えることができる



第3章 民法改正直前に起きたことから改めて考える 障がいのある子を本当に幸せにする制度


・「親心後見」が知られ、公証人の世界がざわつく

・成人年齢の引き下げ直前、すでに成立した登記が無効に⁉

・子どもが成人してしまうと、本人が何とかするしかない

・もっとも立場が弱い子を守る権利を親にのこしてほしい

・追認作業スタート。ネックは障がいのある子へのヒアリング

・記者会見、嘆願書…… 今やれることをやるしかない

・新しい「親心後見」に挑戦するには



第4章 夫なきあと妻と子の生活を守る「遺言の作り方」


・わが子の幸せのために、あえてお金をのこさない選択を

・妻が安心して長生きするために、資金を調達する

・死に際ではなく、とりあえず今作る意味がある「親心遺言」

・法律、税金、不動産、保険、人の気持ちに配慮した公正証書遺言を作る

・「遺留分」から妻と障がいのある子を守る

・夫が認知症になるかもしれない?どうなる?どう備える?

・親が祖父母より先立つ場合の対策――予備的遺言の重要性



第5章 妻が元気なうちに準備したい家族への最後の贈りもの


・その他の公正証書で、子どもに降りかかる困難を取り除く

・身体が不自由になったときのために「財産管理等委任契約」

・認知症になったときのために「任意後見契約」

・延命治療の判断を子どもに決めさせないために「尊厳死宣言」

・葬儀、埋葬、永代供養などを事前に指示「死後事務委任契約」

・親なき後、障がいのある子の後見人を考える

・子どもなきあとも遺贈寄付でお金を世のために活かす