心配なわが子の親なき後について相談したいときは
心配なわが子の親なき後について相談したいときは
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【書籍のご紹介】
障害のある子が「親なき後」も 【著者】鹿内 幸四朗 |
心配な子どものために今からできることとは?
心配な子どものために今からできることとは?
心配な子どものために今からできることとは?
2022年4月1日から〈民法改正〉
成人年齢が20歳→18歳へ
引き下げられました!
子どもが成人するとどうなるの?
子どもが成人するとどうなるの?
未成年者が何かの契約をするには親が代理して行うことが可能です。
しかし子どもが成人すると子どもは自分で契約をするようになります。
つまり、子どもが成人すると親権が失われます。
そのため、成人した子どもの預貯金などはたとえ親であっても勝手に引き出すことはできなくなるなど、今まで当たり前にできていたことができなくなります。
”後見人”の登場
”後見人”の登場
「うちの子は自分でお金の管理なんてできない」「うちの子は誰かが手伝ってあげないとできないことが多い」
それでも子どもが成人すると親権は失われます。
では、その場合はどうすればいいのでしょうか?
子どもに「事理弁識能力がない」と判断されると本人に代わって法律行為を行う”後見人”が必要となり後見制度を利用することになります。
成年後見制度は2種類に分かれます
●家庭裁判所に選ばれた後見人
●財産管理や法律行為を行う
●報酬がかかる(専門家の場合)
【重要】
後見人は専門家がつくことが多く、専門家の判断で本人の支援をします。
家族であっても本人の財産は使用できません。
原則本人が亡くなるまで外れることはないため、報酬費用を支払い続けます。
●あらかじめ指定した後見人
●本人の意志に従った生活支援や財産管理を行う
●無報酬でもいい
【重要】
任意後見契約時には、本人の判断能力が必要となります。
【子供が未成年】
任意後見を選択するなら親心後見(親が子どもの後見人に)
「親心後見®」とは?
「親心後見®」とは?
子どもが未成年のうちに親の親権を使用して、親と任意後見契約をします。
※「親心後見®」は 専門家の間でも法的解釈が分かれています。
「親心後見®」は日本相続知財センター®本部の商標登録です。
子どもが成人していたらどうしたらいいの?
子どもが成人していたらどうしたらいいの?
「親心後見®」は子どもが未成年のうちに行える対策です。
子どもが成人してしまい、意思の疎通が難しく判断能力がない状況の場合は、残念ながら任意後見契約は行うことができません。
その場合、法定後見制度を利用することになります。
一方で、障がいが軽くコミュニケーションが取れる状況であれば任意後見契約を行える可能性があります。
では、判断能力は誰が確認するのでしょうか?
多くの場合、医師の判断によって行われ「診断書」の提出を求められます。
医師の判断は考え方によって分かれることもあるので、一か所で断られてもあきらめずにご相談してみてはいかがでしょうか。
医師の診断書を準備することができれば、子どもが成人していても任意後見契約を行うことができるかもしれません。
あきらめずに対策を講じてみてはいかがでしょうか?
【今できる親の対策】
親心遺言(配偶者にすべてを託す)
子どもにとって「幸せで豊かな生活」とは?
子どもにとって「幸せで豊かな生活」とは?
「子どもの将来のために」とお金を準備される方が多くいらっしゃいます。ではうちの子は自分でそのお金を使えるのでしょうか?
多くの子どもは自分でお金を使うことが難しく、誰かに支援していただいています。
子どものためにお金を使ってくれる人をそばに置き、その人が十分にお金を使える状態を作ることが幸せになるのではないでしょうか?
子どもにのためにお金を使ってくれる人は誰?
子どもにのためにお金を使ってくれる人は誰?
うちの子の立場で考えてお金を使ってくれる人は誰でしょうか?
それはやはり両親や保護者が一番ではないでしょうか?
自分にもしものことがあれば「一切の財産は配偶者へ」とすることで、自分でお金を使うことができない子どものために配偶者が子供の立場を考えお金を使うことができます。
遺言を作ると相続時の遺産分割協議が不要に
遺言を作ると相続時の遺産分割協議が不要に
人が亡くなると亡くなった方の財産は相続人が話し合い分け方を決めます。これを遺産分割協議といいます。
「うちは財産なんてないから」、「うちの子は財産を受け取らないから」そのように思っていても、遺産を相続するには手続きが必要になります。
その時うちの子に判断能力がなければ「後見人」をつける必要があります。
後見人は本人がお金を使えるか、必要かではなく本人の権利を守ろうとします。
また、その相続した財産は以後後見人が管理をするため、たとえ親であっても勝手に使うことはできません。
それでは遺言があるとどうでしょう。遺産分割協議が不要なため、遺言の内容に従って財産が相続されます。
そのため財産はうちの子のために使ってくれる人に渡すことができ、後見人をつけなければならない可能性を低くすることができます。
親心後見®・親心遺言以外の対策
お金があまりかからない準備
お金をかけるべき準備
お金をかけるべき準備
障がいのある子の親なき後について相談したいときは・・・
心配なわが子の親なき後について相談したいときは
心配なわが子の親なき後について相談したいときは
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